地域密着の共済だからできる
早いお支払い!
契約のご案内
ご契約いただける建物・家財
1口(10万円の保障)あたりの年掛金 (家財の契約も同じ掛金です)
木造
建物の用途 | 1口 あたりの 年掛金 |
説明 |
---|---|---|
専用住宅、 併用住宅 |
80円 | 木造で居住を目的とする1棟3戸建までの住宅及び事務所、店舗を併用した住宅(飲食店等併用住宅は除きます。) |
共同住宅 (アパート など) |
150円 | 木造で居住を目的とする1棟4戸建以上の住宅 |
飲食店等 併用住宅 |
150円 | 木造で居住を目的とするほか火気を使用する事務所、店舗等を併用した住宅(注2) (事務所、店舗等の部分が「20坪以上」か「住居部分の面積を超える」場合は、事務所、店舗等の部分はご契約できません。住居部分のみの坪数でご加入ください。) |
耐火構造(注1)
建物の用途 | 1口 あたりの 年掛金 |
説明 |
---|---|---|
専用住宅 | 40円 | 耐火構造で居住を目的とする1棟3戸建までの住宅 |
共同住宅 (マンション など) |
50円 | 耐火構造で居住を目的とする1棟4戸建以上の住宅 |
併用住宅、 飲食店等 併用住宅 |
50円 | 耐火構造で居住を目的とするほか事務所、店舗を併用した住宅及び火気を使用する事務所、店舗等を併用した住宅 (火気を使用する事務所、店舗等を併用した住宅は、事務所、店舗等の部分が「20坪以上」か「住居部分の面積を超える」場合、事務所、店舗等の部分はご契約できません。住居部分のみの坪数でご加入ください。) |
注1) 住居の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組み立てられ、屋根、小屋組、外壁のすべてが不燃材料で造られたもの、または外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造または石造の住宅、もしくは鉄骨造で全外壁が不燃材料で被覆したもの
注2) 旅館、ホテル、飯場、簡易宿泊所、浴場、クリーニング(取り次ぎのみを除く。)屑物商等・貸座敷、待合、割烹、料亭、レストラン、喫茶店、食堂、そば店、うどん店、すし店等、キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの、映画館、劇場、遊戯娯楽場等・病院、診療所、営業用の倉庫、車庫等
大きな保障
保障範囲
火災共済ならこんな時に
ワイドな保障!
火災
破裂・爆発
落雷
漏水/雪災
自動車の飛込み
航空機の墜落
消防冠水
費用共済金も付いて充実保障!
費用共済金は、契約額を超えてもお支払いします。
火災共済金の他に次の費用共済金をお支払いします。
臨時費用共済金 | 共済事故が発生し、火災等共済金をお支払いする場合に、その金額の10%に相当する額をお支払いします。 ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。 |
---|---|
残存物取片づけ費用共済金 | 共済事故が発生し、火災等共済金をお支払いする場合に、その金額の6%に相当する額をお支払いします。 ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。 |
失火見舞費用共済金 | 火災、破裂・爆発により第三者の所有する建物又は家財に損害を与え、自己の費用で見舞金を支払った場合に、その支払った額をお支払いします。 ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。 |
修理費用共済金 | 借家人である契約者が火災、破裂・爆発、漏水事故により、建物に損害を与え、賃貸借契約に基づき修理費用を自己で支払った場合に、その支払った額をお支払いします。 ただし、1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。 |
漏水見舞費用共済金 | 漏水等により第三者の建物・家財に損害を与え、自己の費用で見舞金を支払った場合に、その支払った額をお支払いします。 ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故あたり50万円又は共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。 |
契約に含まれないもの
- 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
- 貴金属、宝石、宝玉、及び貴重品並びに美術品である書画、彫刻物その他の物
- 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
- 自動車(自動車保険が適用される物及び原動機付自転車含む)
- 家畜、家きん、農作物、漁獲物類
- 商品、原料、営業用機械器具又はこれらに属する物
契約できない建物
(建物内の収容家財含みます)
- 空家又は建築中の建物
- 非合法の建物並びに防火上きわめて危険と認められる建物
- 常時5人以上の従業員が従事する工場、作業場等の併用住宅
- 夜間無人となる建物
- バラック建物、仮設建物
- 法人名義の建物
- 面積が10m2未満の建物
共済金が支払われない場合
- 1. 故意又は重大な過失があるとき
- 2. 火災等に係る紛失や盗難による損害
- 3. 戦争その他の変乱によって生じた損害 (これらの事由により、火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害を含みます。 以下4) 5) 6)も同じ)
- 4. 地震又は噴火もしくは津波によって生じた損害
- 5. 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害
- 6. 5) 以外の放射線照射又は放射能汚染。
- 7. 共済金の請求書類に不実の表示や偽造変造をしたとき。
- 8. 被害物の検査等の行為を妨害したとき。
※この火災共済のほかに、他の火災保険・共済に重複加入されている場合は、万一のとき、保障額が調整されることがありますので、できるだけ当組合の火災共済にまとめてご契約いただくよう、お勧めします。
※風水害、地震などの自然災害に伴う損害は保障されません。ただし、落雷による損害は保障の対象となっています。
※契約金額が2,000万円を超えるご契約の場合は、全国共済生活協同組合連合会の火災共済事業をご利用いただくことになります。
共済期間
共済期間は、掛金を納めた日の翌日の正午から1年間です。
再取得価額特約
再取得価額特約とは
火災等により生じた損害額を、ご契約額を限度として、時価額ではなく、新たに再建・再購入・修復するために要する価額(この組合が定めた標準的な価格)で算定する特約です。
「契約限度額」※の70%以上でご契約いただきますと、自動的に付帯されます。
※契約限度数・・・建物は、1坪(3.3m2)あたり70万円、家財は、家族お一人あたり500万円です。
再取得価額特約の付帯例
2,000万円の家を購入したAさんとBさん Aさんは2,000万円、Bさんは1,000万円の火災共済に、それぞれ加入しました。
ところが、不幸にもAさんの家もBさんの家も火災に遭い、それぞれ1,000万円の損害が出てしまいました。
再取得価額特約が付帯されていたAさんは損害額通り1,000万円の共済金を受け取ることができましたが、
再取得価額特約が付帯されていなかったBさんは714万円しか受け取れませんでした。
※再取得価額特約が付帯されていないと、共済金は次のような算式により支払われ、Bさんのように損害額全額が保障されません。
ですから、できる限り加入基準額いっぱいでご加入いただくことをお勧めします。
万が一に備え、ぜひ、この機会に契約内容の確認・見直しをお勧めします。